最終更新日: 2026年9月27日
り災証明書や保険、生活再建支援金のことは考えていても、確定申告や納税のことまで手が回らない。被災直後はそれが当然です。実は国税庁には、こうした状況に対応するための複数の救済制度が用意されています。
この記事の内容を実際に「我が家はどこまでできているか」で確認したい方は、防災レベル診断(10問)で今の備えを点検できます。
「申告・納税どころではない」ときの延長制度
国税庁は、災害により申告や納税ができない状態にある人を対象に、「災害による申告・納付期限延長の申請」という制度を設けています。申請を行うことで、申告・納付の期限を最大2年間延長できるとされています。被災直後は生活の立て直しが最優先になるのが当然で、こうした期限に追われて余計な負担を抱え込まないための仕組みです。
事業用資産の損失は所得から控除できる
自営業や個人事業主として事業用の資産(店舗・設備・商品など)に被害を受けた場合、その損失額を事業所得から控除できる制度があります。必要な申請を行うことで、税負担を軽減できる可能性があります。会社員であっても、災害減免法に基づく所得税の軽減・免除など、状況に応じた税目の軽減措置が用意されています。
「知らなかった」で機会を逃さないために
これらの制度は、被災者側から申請しなければ適用されません。り災証明書の取得や保険の請求に気を取られている間に、税務上の救済制度の存在自体を知らないまま期限が過ぎてしまうケースも考えられます。当サイトのり災証明書の記事でも触れたとおり、被災後の手続きは複数の制度を並行して確認する必要があります。まずは制度の存在を知っておき、詳細は最寄りの税務署や国税庁の案内で確認することが第一歩です。
こんな人は、まだ買わなくてもOK
- 水の備蓄がまだできていない
- 携帯トイレの備蓄がまだできていない
- 防災リュックの中身が整っていない
- 集合住宅で保管場所を確保しづらい
こんな人は検討していい
- 在宅避難を想定している
- 停電時も冷蔵庫を維持したい
- 医療機器など電源が必要な機器がある
おすすめ製品
ここからは、備えガイド編集部が公開情報をもとに選んだ商品です。編集部が実際に購入・使用したレビューではありません。
よくある質問
会社員でも税金の減免を受けられますか?
災害減免法に基づき、所得税について軽減・免除を受けられる場合があります。対象となるかどうかは被害の程度や所得水準によって異なるため、税務署に確認してください。
申請にはどんな書類が必要ですか?
り災証明書など被害を証明する書類が必要になる場合があります。当サイトのり災証明書の記事も参考に、早めに取得しておくと手続きがスムーズになります。
期限延長の申請はいつまでにすればよいですか?
制度や災害の状況によって異なります。被災後、落ち着いたタイミングでよいので、早めに最寄りの税務署へ相談することをおすすめします。
まとめ:今日からできる3つのアクション
被災後に慌てないよう、まずは制度の概要を頭に入れておきましょう。
税務上の手続きでも証明書類が必要になる場合があります。
自分の状況にどの制度が適用できるか、直接確認しましょう。
参考にした情報源
- 国税庁 タックスアンサー No.1110「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」(2026年9月21日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.1902「災害減免法による所得税の軽減免除」(2026年9月21日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.8004「災害により被害を受けたときの所得税の取扱い」(2026年9月21日確認)
お住まいの地域によって、想定される災害や必要な備えは異なります。都道府県・市区町村別の防災情報を確認してみましょう。
地域別の防災情報を確認する →この記事について
この記事を書いた人: 備えガイド運営事務局
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